参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
FONT SIZE
S
M
L
事実の概要
(1)
Y市(湯沢市―被告)は、国民健康保険(以下「国保」)の保険者として、Y市国保税条例(以下「条例」)および同施行規則に基づき国保税を賦課徴収している。そして国保税の減額または免除(以下「減免」)に関しては、①Y市市税減免に関する取扱要領(以下「本件取扱要領」)2条で、減免対象者を条例19条(現28条)1項各号のいずれか(貧困により生活のため公私の扶助を受ける者またはこれに準ずると認められる者〔1号〕等)に該当する者と定め、②減免の判定基準については同要領4条で、減免の判定には生活保護法による保護の基準(以下「本件保護基準」)を参考として用いるとした上で、具体的判定基準として「(2)収入金額 減免の申請月から1年間の収入を推計する」、「(4)最低生活費 本件保護基準により12か月分の生活費を算出する」、「(5)手持金(預貯金等) 世帯員全員の手持金(預貯金等)の合計額から前号の規定による最低生活費の2分の1を控除した額とする」等を定め、③減免の審査手順については同要領5条で、「(1)収入金額と最低生活費とを比較し、生活困窮の度合いを算出する」、「(2)手持金(預貯金等)の保有状況及び個別の事情を考慮の上、担税力の有無について審査する」、「(3)前2号の結果を総合的に判断し、決定する」と定めていた。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
新田秀樹「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)68頁(YOL-B0269068)