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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
A(当時74歳)は、交差点を歩行中にY(被告・控訴人・被上告人)の運転する自動車に衝突されて傷害を負い、同傷害に関してX(後期高齢者医療広域連合―原告・被控訴人・上告人)の後期高齢者医療給付(以下「本件医療給付」という)を受け、その価額の合計は、302万8735円であった。そして、Xは、Yに対し、AのYに対する不法行為に基づく損害賠償請求権を高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という)58条1項により代位取得したとして、本件医療給付の価額の合計額からAの過失割合5%を控除した残額(287万7298円)と弁護士費用相当額約57万円の合計約345万円の損害賠償金およびこれに対する上記の交通事故の日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めた。¶001
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原 恵美「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)74頁(YOL-B0269074)