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事実の概要

X(原告・被控訴人・上告人)は、訴外A(医師―保険診療担当者)に対し金200万円の債権を有していた。Xは、昭和37年7月9日、東京地方裁判所に対し、Aが診療担当者として第三債務者であるY1(社会保険診療報酬支払基金―被告・控訴人・被上告人)に対して有する昭和37年5月、6月分の診療報酬合計金102万1842円の債権につき差押えならびに転付命令を申請し、これに基づく債権差押えならびに転付命令が7月12日にY1に送達された。また、Xは、昭和36年2月10日、東京地方裁判所に対し、Aが診療担当者として第三債務者であるY2(東京都国民健康保険団体連合会―被告・控訴人・被上告人)に対し有する昭和35年12月分、同36年1月分の診療報酬合計金10万1674円の債権につき差押えならびに転付命令を申請し、これに基づく債権差押えならびに転付命令が2月14日にY2に送達された。Xは、これらの命令に基づき、Y1に対し97万8156円(前記診療報酬金額から源泉徴収税額を控除した金額)と遅延損害金、Y2に対し10万1674円と遅延損害金の支払を求めて出訴した。¶001