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事実の概要

X(原告・控訴人・上告人)は、土木建築事業を目的として昭和33年1月21日に設立された株式会社である。Xは、同年5月1日にAら14名と使用関係に入り、同年7月19日に、健康保険法8条(当時。現48条)および厚生年金保険法27条に基づき、Y(大阪府知事―被告・被控訴人・被上告人)に対し、Xの従業員Aら14名の被保険者資格取得届を提出した。これに対応し、Yは同年5月1日に遡及してAらが被保険者資格を取得したことを確認する旨の処分(以下、「本件処分」という)をなし、同年8月18日にAらの被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書と被保険者証をXに交付した。ついで、福島社会保険出張所長は、この確認処分に基づき、同年9月1日にAらの同年5、6、7月分の健康保険・厚生年金保険料計5万9735円の賦課処分を行った。¶001