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事実の概要

(1)

Xら(原告・控訴人)は、訴外A社に雇用され、政府管掌健康保険および厚生年金保険の被保険者資格を取得した者であり、Y(被告・被控訴人)は、健康保険法および厚生年金保険法(以下「健保法等」という)に基づき、社会保険庁長官(本件当時)の行う保険者の事務の委任を受けた者(宮城県知事)である。なお、現行法の下では、Xらは全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者となり、被保険者資格の取得・喪失に関する事務は日本年金機構が行うこととなる。¶001