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事実の概要

(1)

X(原告・控訴人)は、常時5人以上の従業員を使用するA株式会社(以下、「A社」)の代表取締役社長であった。Y1(岡山県知事―被告・被控訴人)は、XがA社に使用される者であるとして、健康保険法(以下、「健保法」)および厚生年金保険法(以下、「厚年法」)に基づく被保険者資格を取得した旨の確認処分を行った。Xはこれを不服としてY2(岡山県社会保険審査官―被告・被控訴人)に対し審査請求を行ったところ、Y2は、審査の請求は立たないものとする旨の決定を行った(つづく社会保険審査会に対する再審査請求は棄却)。そこで、Xは、Y1が行った健保法および厚年法に基づく被保険者の資格取得を確認する当該処分ならびにY2が行った同資格取得確認処分に対する当該決定の、それぞれの無効確認または取消しを求めて訴えを提起した。¶001