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事実

平成26年7月18日、原告Xは、Z銀行との間において投資一任契約を締結した。Xは、所得税法2条1項3号にいう居住者に該当し、Z銀行は、スイス連邦に本店を置くプライベート・バンクである。上記契約においては、Xの投資戦略及び投資指図を考慮して、Z銀行の裁量に基づいて投資商品の購入・売却をすることができることとされていた。Z銀行は、上記契約に基づき、Xの資産の運用として、[1]外国通貨によって他の種類の外国通貨を取得する取引、及び[2]外国通貨によって有価証券を取得する取引(以下、[1][2]をあわせて、「本件各取引」という)を複数回行った。¶001