FONT SIZE
S
M
L

事実

染描紙の制作・販売等を行う者であるX(原告・控訴人)は、無地の和紙に礬砂を刷毛で引いて色を配置することで、本件染描紙15から20(その中の本件染描紙15は写真1の通りである)を含めた異なる模様の染描紙を制作してXの店舗とウェブサイトにて販売している。染描紙は、表紙や絵画用紙等の用途に供するものである。また、X店舗のウェブサイトには、「メニュー制作、パネル仕立てなど内装、紙加工の計画、施工のご相談承ります」との説明及び、染描紙にアーティストが絵を描いたものの写真が掲載され、Xの店舗には、「無断転用、模倣、複写による商業行為は、固くお断りします」との注意書きが示されている。¶001