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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
原告Xは、昭和28年生まれの女性で、専業主婦である。Xは、比較的安全性の高い、外貨で運用される投資信託である米ドル建てMMFとハイリスク・ハイリターンの金融商品であるハイパーブル・ベア3ないし6の投資経験を有している。¶001
平成26年11月当時、Xは、X名義の本件預金口座①に約167万円の預金残高があり、他の金融機関の預金口座と併せて合計約3000万円の預金を有し、さらに訴外A銀行及び訴外B証券に開設された証券口座に合計約700万円相当の投資信託を有していた。¶002
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杉村健太「判批」ジュリスト1606号(2024年)110頁(YOLJ-J1606110)