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事実

Xら(本訴原告X1~X3)は、学校法人Y1(本訴被告)が運営する大学の教授であり、Y2(本訴被告)は、Y1の教授職及び常務理事であった。¶001

Y1における過半数代表者選出は、職員が組織する本件教職員会の作成した本件過半数代表者選出規程によっていた。同規程には、過半数代表者が指名する者1名を含む5名の委員で構成される選挙管理委員会を置き、信任投票で選挙権者が投票しなかった場合は有効投票による決定に委ねたものとみなす等の定めがあった。¶002