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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Y会社(利害関係参加人)は、国鉄分割民営化に伴って、昭和62年4月1日に設立された鉄道事業等を目的とする株式会社である。A会社(申立外)は、旧鉄道省の省営倉庫の民営化に伴い、昭和24年1月26日に設立されたYの子会社であり、主要貨物駅構内における倉庫運営を基幹事業としている。Aの発行済株式総数は728万6800株であり、株式は上場されていない。Aは、Yから賃借している倉庫のほか、Yから賃借した土地上に自社で所有する設備および千葉県野田市内に自社で保有する土地建物(以下「野田市センター」)を主要設備として使用している。¶001
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星明男「判批」ジュリスト1605号(2024年)138頁(YOLJ-J1605138)