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事実

Aは自動車学校を運営するX1社(原告・被控訴人)、不動産事業を行うW社を中核とする複数の会社(Vグループ)を経営していた者であり、その子にB、X2(原告・被控訴人=附帯控訴人)がある。X2は平成15年にX1社の代表取締役に就任した。株式会社Y(被告・控訴人=附帯被控訴人)は、Vグループの自動車学校を分社化する受け皿とするために、資本金の額を1000万円として平成7年に設立された株式会社であり、発行済株式総数は200株である。ところが、分社化がうまくいかず、Y社は設立後すぐに休眠会社化した。Y社の原始定款にはX2が同社の株式100株を引き受けた発起人であるとの記載があるが、その余の100株を引き受けた者を明らかにする株式申込証は見当たらず、設立時の資本金1000万円を預け入れた預金口座も見当たらない。Y社では設立以来、現在に至るまで株券は発行されていない。¶001