FONT SIZE
S
M
L
警告の概要
Ⅰ 警告の前提とされた事実関係
1
日本プロフェッショナル野球組織(「プロ野球組織」)は、構成員である球団に対し、選手契約交渉の選手代理人とする者について、弁護士法(昭和24年法律第205号)の規定による弁護士とした上で、各球団に所属する選手が、既に他の選手の選手代理人となっている者を選任することを認めないようにさせていた。¶001
2
プロ野球組織は、令和6年9月2日、前記1の行為を取りやめる旨を決定した。¶002