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有斐閣法律用語辞典第5版
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相談の要旨
家電メーカーXは、①小売業者を通じ、又は②卸売業者及び小売業者を通じて、自社製の家電製品を消費者に販売している(以下では卸売業者及び小売業者を併せて「取引先事業者」という)。Xは、自社製の幅広い分野の家電製品(以下「対象家電製品」という)について、①の場合は、Xの指定する価格(以下「指定価格」という)で販売することを小売業者に義務付けること、②の場合は、取引先事業者を通じてXの指定価格で消費者に販売することを含む取組(以下「本件取組」という)を検討しており、本件取組が独禁法上問題となるかを公取委に相談した。¶001
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花田さおり「判批」ジュリスト1617号(2025年)6頁(YOLJ-J1617006)