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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
本人A(昭和48年1月18日生、平成5年1月18日20歳)は、平成2年5月に保護観察決定を受けたものの、同年6月ころから暴力団員らと交友関係を持ち始め、同年8月暴力団に加入し、暴力団員らと共謀して自動車盗、車上ねらい等の窃盗を犯し、平成4年6月29日、甲家裁において窃盗保護事件にて中等少年院送致決定を受け、同月30日乙少年院に入院し、同年12月14日乙少年院長から平成5年6月28日まで収容を継続する旨の決定を受けた(旧少院〔昭和23年法律169号〕11条1項ただし書〔少院(平成26年法律58号)137条1項ただし書〕)。¶001
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渡邉健司「判批」少年法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト270号)178頁(YOLJ-B0270178)