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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、少年(当時18歳)が、ネットカフェにおいて、体調が悪く仮睡していた交際相手の女性に対し、話があるとして、無理やり起こそうとし続けたあげく、首をつかんで無理やり起こし、あごを手でつかむ暴行を加えたという事案である。¶001
本件に至る経緯等の概要は次のとおりである。少年は、当時の交際相手といさかいになった際、自己の要求を通そうとして暴行に及んだという前件により、本件非行の約3年前に保護観察処分を受けた。その後、家庭内で母親に対する暴力的な言動が絶えず、母親が家を出た後、保護観察所や福祉担当者による支援にもかかわらず、提案された施設への入所を拒否し、母親を一方的に非難するなど指導を受け入れる姿勢を見せなかった。そして、母が少年のもとを離れたことから、交際相手に代償的な役割を求めて依存を深め、結局は自己の思いどおりにならない事態を迎えて暴力的な言動に及んだ。¶002
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野口卓志「判批」少年法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト270号)110頁(YOLJ-B0270110)