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事実の概要

少年(審判時15歳)は、「怠学、夜遊びを繰り返し、保護者の正当な監督に服さず、通学する中学校内では、授業妨害、教師に対する暴言、暴行などの行為をしており、その性格と環境からみて、ぐ犯性が保護のため緊急を要する状態にあった」との虞犯事実(以下「本件虞犯事実」という)により観護措置となり、その後、在宅試験観察に付された。在宅試験観察の期間中、少年が観護措置以前に惹起していたオートバイ盗2件が追送致され、さらに、少年は、新たに、友人と共謀の上ネックレスを窃取する窃盗事件を惹起した。原審は、第1の事実として本件虞犯事実、第2、第3の事実として2件のオートバイ盗、第4の事実としてネックレスの窃盗を認定し、「少年は、前記第1の非行事実〔本件虞犯事実〕について観護措置決定となり、……在宅試験観察となった。その後、……不良交友を再燃させ、夜遊び、外泊の生活を続け、前記第4の非行事実〔在宅試験観察中に新たに惹起されたネックレスの窃盗〕を起こしている」、「以上の事実によると、少年の資質面の問題や保護者の指導力が不十分であることが窺われ、……初等少年院送致もやむをえない」として、少年を初等少年院(本決定時の制度は、現行の第1種少年院に相当する少年院を少年の年齢に応じて初等少年院と中等少年院に区別していた)に送致する決定をした。これに対し、少年が事実誤認および処分の著しい不当を理由に抗告。¶001