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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
少年は、平成10年夏ころから、暴走族Aの構成員らと一緒に遊ぶようになり、さらに平成11年1月終わりか2月初めころからは同じ年頃の仲間だけで暴走族Bを名乗るようになったが、その間これらの仲間や他の暴走族の構成員らと一緒になって集団暴走を繰り返し、同年4月12日にも、暴走族Cの構成員らと共に集団暴走することを企て、同日午前零時40分ころ、暴走族Bの構成員であるNを後部に同乗させた原動機付自転車を運転して、暴走中の集団に合流し、東京都文京区○○×丁目×番先の○○交差点を赤色信号を無視して左折して○○通りに入り、片側道路一杯の広がり走行、信号無視、蛇行運転等を繰り返しながら時速約20ないし30kmの速度で同区○□×丁目××番先道路に至るまで集団暴走した。¶001
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安西敦「判批」少年法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト270号)94頁(YOLJ-B0270094)