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事実の概要

少年は、共犯少年と共謀して、昭和47年7月6日午前10時頃、京都市所在の映画館前で住所・氏名不詳の通行人(年齢21歳ぐらい、大学生風の男)を呼び止め路地内に連れ込み、「金を出さへんのか、どうなっても知らんで」などと脅して畏怖させ現金2500円を交付させた。司法警察員は被害届が提出されないなど被害者が特定できなかったことから本件を虞犯事件として家裁送致した。このほか、事件の23日後になされた原動機付自転車の無免許運転の事実も審判の対象となった。¶001