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事実の概要

少年は、平成15年に児童自立支援施設送致決定を受けて児童自立支援施設に入所したものの、平成16年1月に施設内の友人と共に施設を抜け出して、生活費を得るなどの動機からひったくり未遂等の事件を起こし、同年2月に初等少年院送致決定を受けた。その後、少年は、平成17年3月に少年院を仮退院して保護観察を受けるようになったが、同年5月に親等から叱責を受けたことなどで、自宅から外出したまま帰宅することなく、友人宅に滞在するなどするようになった(事実1)。¶001