参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
FONT SIZE
S
M
L
事実の概要
少年は、平成15年に児童自立支援施設送致決定を受けて児童自立支援施設に入所したものの、平成16年1月に施設内の友人と共に施設を抜け出して、生活費を得るなどの動機からひったくり未遂等の事件を起こし、同年2月に初等少年院送致決定を受けた。その後、少年は、平成17年3月に少年院を仮退院して保護観察を受けるようになったが、同年5月に親等から叱責を受けたことなどで、自宅から外出したまま帰宅することなく、友人宅に滞在するなどするようになった(事実1)。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
藤本敬太「判批」少年法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト270号)88頁(YOLJ-B0270088)