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事実の概要

原審である名古屋家裁が、少年Aを傷害、暴行の非行事実について、少年Bを傷害、暴力行為等処罰に関する法律(暴力行為処罰法)違反の非行事実について、少年Cを傷害、暴行、暴力行為処罰法違反の非行事実について、中等少年院に送致する決定をしたのに対し、3少年は、事実誤認、黙秘権不告知の法令違反、処分不当を理由としてそれぞれ抗告した。¶001

決定要旨

抗告審である名古屋高裁は、上記各抗告事件を併合した上で、事実誤認および法令違反をいう点はいずれも理由がないとし、他方で、3少年をそれぞれ中等少年院に送致する決定をしたことは処分の著しい不当に当たるとして、原各決定を取り消し、本件をいずれも名古屋家裁に差し戻すとの決定をした。本決定において、名古屋高裁は、黙秘権不告知の法令違反をいう抗告理由に対して、次のとおりの判断を示した。¶002