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事実の概要

1954年10月、被告人X1・X2は機帆船大栄丸で服地等の貨物を韓国に密輸出しようとしたが、門司水上警察署員に発見され、取調べののち関税法違反の嫌疑で起訴された。第一審福岡地小倉支判昭和30・4・25はX1・X2を執行猶予付きの懲役刑に処するとともに、密輸出しようとした貨物と使用した機帆船を没収し、控訴審福岡高判昭和30・9・21は被告人の控訴を棄却した。X1・X2は第三者所有物を没収する下級審判決を違憲としてその破棄を求めて上告した。¶001