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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
新東京国際空港(現・成田国際空港)の建設をめぐっては激しい反対闘争が展開され、開港予定日の直前には過激派の集団が管制塔に侵入して管制機器類を破壊し、開港が延期される事態となった。そこで国会は、これに対抗すべく「新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法」(以下「本法」という)を制定した(昭和53年5月13日公布、即日施行)。本法3条1項によれば、運輸大臣は、規制区域内にある工作物が「多数の暴力主義的破壊活動者の集合の用」(1号)、「暴力主義的破壊活動等に使用され、又は使用されるおそれがあると認められる爆発物、火炎びん等の物の製造又は保管の場所の用」(2号)、「暴力主義的破壊活動者による妨害の用」(3号)に供され、または供されるおそれがあるときは、その使用禁止を命じることができるとされた。¶001
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高田倫子「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)234頁(YOL-B0274234)