FONT SIZE
S 文字の大きさを変更できます
M 文字の大きさを変更できます
L 文字の大きさを変更できます

事実の概要

福岡県青少年保護育成条例(以下「本条例」という)は、「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつの行為をしてはならない」(10条1項)と規定し、その違反者に対して「2年以下の懲役又は10万円以下の罰金」(16条1項)を科していた(以下、両者をあわせて「本件各規定」という)。なお、ここでの「青少年」とは、小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者を指す(3条1項)。¶001

昭和56(1981)年7月13日、被告人Xは、当時16歳になったばかりの少女Aと福岡県内のホテルの客室において性交し(以下「本件行為」という)、本件各規定に基づき起訴された。Xは、同年3月下旬ころ、Aの年齢を知りながら同女をドライブに誘い、車中で性交したのを手始めに、Aとの性交を少なくとも15回以上重ねた末に、本件行為に及んでいた。¶002