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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
少年は、Gパン1本等の窃盗の非行事実で家庭裁判所に送致されたが、社会調査の結果、少年が非行後に統合失調症と診断され、その治療のための入院が続いており、医師作成の診断書によれば、今後少なくとも約6か月間の休養加療が必要であることや、少年はなお自己の物と他人の物の識別がつかない状態であることが判明した。¶001
決定要旨
大阪家庭裁判所は、次のように判示して、少年法19条1項により審判不開始の決定を行った。¶002
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佐藤傑「判批」少年法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト270号)54頁(YOLJ-B0270054)