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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
少年(本決定時19歳9か月)は、無免許で無保険の原動機付自転車を運転し、道路標識による指定に反して交差点進入時に一時停止せず、別の交差点に設置された信号機の赤色灯火の表示に気付かず、これに従わないで同交差点を運転通行したという非行事実により、平成15年1月13日に観護措置決定を受けた。¶001
原決定は、同月21日、少年に対する観護措置の期間を更新する旨の決定をしたところ、少年の法定代理人が異議を申し立てた。¶002
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三貫納隼「判批」少年法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト270号)34頁(YOLJ-B0270034)