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事実の概要

本件は、少年が中学校入学後、窃盗、シンナー吸入、不良交友、家出、長期間の怠学などの各種非行を繰り返すうち、ゲーム代等欲しさに、単独または他の少年と共謀の上、多数回にわたり空き巣等を行ったものである。¶001

非行事実は17件の窃盗事件、2件の住居侵入、窃盗事件であるが、うち2件の窃盗事件について、少年は非行当時14歳未満であったが、検察官から事件が送致され、裁判所がこれを受理したときは既に14歳に達していた。¶002