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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
少年(本決定当時17歳10か月)について、検察官は、勾留請求とともに、勾留場所を警察署の留置場と定めるよう求めた。裁判官は、検察官の勾留請求を認めて勾留状を発付したが、勾留場所を少年鑑別所と定めた。これに対し、検察官は勾留場所を警察署の留置場と定めることを求めて準抗告を申し立てた(以下、平成19年に施行された刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に従い、拘置所を「刑事施設」〔同法3条〕、警察署の留置場を「留置施設」〔同法14条〕、これらをまとめて「留置施設等」と表記する)。¶001
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田中昭行「判批」少年法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト270号)24頁(YOLJ-B0270024)