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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
警察から家庭裁判所に送致された事件の審判に付すべき事由の要旨は、女子少年(本決定時17歳)は、平成10年私立高校に進学したが、芸能活動が活発になったことから校風にあわないとの理由で転校を強いられ、平成12年4月から千葉県内の私立高校に転校し、同年5月までは真面目に通学していた。ところが、同年6月13日両親に無断で160万円の預金を払い戻して家出し、東京都内のアパートを借りてアルバイトをしながら生活するようになり、その後自宅に戻った時も、両親や叔母等の意見に全く耳を貸さず、その静止を振り切って自宅から逃げ出すなどしていて、保護者の正当な監督に服さず勝手気ままな生活を送っており、このまま放置すると、将来生活に困って窃盗等の罪を犯すおそれがある、というものであった。¶001
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三上孝浩「判批」少年法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト270号)10頁(YOLJ-B0270010)