FONT SIZE
S
M
L

事実の概要

原審名古屋家裁豊橋支部は、本件少年に対し、恐喝、傷害、暴行の各非行事実を認定して試験観察に付したところ、少年は、家族に暴行し、警察の呼出しにも応じないなど反省の態度が見られず、また、保護者らにおいても、少年に対する保護、育成についてさじを投げていることが明らかとなった。そこで、原決定(名古屋家豊橋支決昭和34・10・15判例集未登載)は、当初の各非行事実に加えて、試験観察中の態度等から虞犯性も認定し、少年を少年院に送致する旨を決定した。¶001