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事実の概要
少年は、外国人であるが、当初、少年の旅券に記載された生年月日(1995年11月×日生)を踏まえ、成人であることを前提として(注:上記旅券の生年月日の記載を前提とすると、平成27年11月×日に20歳となる)、氏名不詳者と共謀の上、不正に入手したキャッシュカードを用いてATMから現金を複数回にわたって引き出したとして、窃盗の罪で横浜地方裁判所に起訴された。¶001
横浜地方裁判所は、少年が満20歳に達していると認めるには合理的な疑いが残るとして、公訴棄却判決を言い渡し、検察官の上訴権放棄により同判決が確定したことから、検察官は、本件を改めて横浜家庭裁判所に送致した。¶002