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Ⅰ はじめに
筆者に割り当てられたのは、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(以下、「本法」)について、実務の視点から解説することであるが、具体的な内容が内閣府令に委ねられているところも少なくなく、現時点で全容をイメージすることは困難である。今後、内閣府令や関連通知、ガイドライン等が発出されるものと思われるので、その内容によっては、以下の解説の一部を修正する必要が生じる可能性があることをお含み置きいただきたい。¶001