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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
令和6年6月19日、第213回国会(通常国会)において、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第69号。以下「本法」という)が成立し、同月26日、公布された1)。¶001
本法は、¶002
〇 児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う事業者について、対象従事者による性暴力等の防止に努めるとともに、被害が生じた場合には、その被害児童等を適切に保護する責務を有することを明確にすること¶003
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羽柴愛砂「『学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律』の概要等について」ジュリスト1604号(2024年)48頁(YOLJ-J1604048)