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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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S
M
L
事実
Ⅰ
公取委の事実認定によれば、損害保険会社(以下単に「保険会社」という)であるM社、T社、A社及びS社は、保険契約者を会社又は地方公共団体とする9件の損害保険について(うち共同保険が7件、単独保険が2件)、保険料等又は受注者について、情報交換をした上で事前に調整し、決定していた。¶001
Ⅱ
うち1件の違反行為では、共同保険の乗合損害保険代理店も、ある保険会社から入手した情報を他の保険会社に共有するなどして、当該代理店を介して保険料等を調整することに関与していた。¶002
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松永博彬「判批」ジュリスト1607号(2025年)6頁(YOLJ-J1607006)