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Ⅰ 1976年(昭和51年)

1976年(昭和51年)9月8日、第1次厚木基地訴訟が横浜地裁に提訴された。第1次訴訟では、自衛隊機の飛行差止請求の訴えの適法性が問題となった。本件における民事差止請求の根拠は、原告らの人格権又は環境権である。¶001

原告の請求

(1)民事差止請求(米軍機・自衛隊機)

被告(国)は自ら又はアメリカ合衆国軍隊をして、原告らのために、

1 厚木海軍飛行場(以下「本件飛行場」という)において、毎日午後8時から翌日午前8時までの間、一切の航空機を離着陸させてはならず、かつ、一切の航空機のエンジンを作動させてはならない。

2 本件飛行場の使用により、毎日午前8時から午後8時までの間、原告らの居住地に65ホンを超える一切の航空機騒音を到達させてはならない。

(2)損害賠償請求(過去・将来)

被告は原告らに対し、それぞれ

1 別紙損害賠償請求額一覧表(一)D欄記載の各金員及び同表(一)A欄記載の各金員〔総額2億7800万円〕に対する昭和51年9月14日から支払済に至るまで年5分の割合による金員を支払え。

2 昭和51年9月14日以降、前記一1及び2の履行済に至るまで、1か月につき各金2万3000円を当該月の末日までに支払え(将来の損害に対する賠償請求の訴え)。

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