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事実

平成26年8月18日、損害保険業を営むX社(原告)は、製紙業を営む訴外A社との間で、同社の甲事業所内の6号ボイラーを目的とする保険期間1年間の利益担保特約付き保険契約(以下「本件保険契約」という)を締結した。甲事業所では通常、1号ボイラー及び6号ボイラーが稼働しており、他に2缶の予備ボイラーが設備されている。¶001

本件保険約款には保険法25条1項と同旨の代位条項が定められており、また、本件保険契約の利益担保特約条項では、営業が休止または阻害されたために生じた損失として、喪失利益及び収益減少防止費用に対し、保険金が支払われると定められている。保険金額は97億8100万円であり(判決文には「保険金額978万1000円」と記載されているが、正しくは9,781,000千円である)、4日間の免責期間が設けられているほか、縮小填補割合が50%と定められている。¶002