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事実の概要
X1およびX2(原告。以下、「Xら」)と訴外Aは、訴外Bと訴外Cの子である(いずれも台湾出身者)。Y(被告)は、委託契約に基づき(委託者がAのみかXらも含むかについては争いがある)、Cの日本国内に存する不動産につき管理および賃料(月額20万円)の受領を行っていた者である(YはXらから本件訴えを提起された後、その管理および賃料の受領を終了している)。¶001
Yは賃料については概ね1年に1度の頻度で、X2、A、Bの訪日時に渡してきた。Bの死亡後の平成28年から平成30年までの賃料はAまたは同人の家族に手渡したが、Aは、受領分の賃料をXらに分配していない。¶002