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事実の概要
X(原告・控訴人)は、ウェブコンテンツを利用した各種サービスの企画制作や配信、管理運営を行う日本法人であり、複数のアプリケーションストアを介し、平成29年より中国の三国志時代の世界観に立つスマートフォン用ゲーム(「原告ゲーム」)を配信している。Y(被告・被控訴人)はスマートフォン用のアプリの企画設計、開発、運用を行う日本法人であり、平成30年から日本の戦国時代の世界観に立脚するスマートフォン用ゲーム(「被告ゲーム」)を配信していたが、令和元年にその配信を一時停止している。¶001