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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告)はAの子であり、Y(被告)はXの元夫である。Aは、平成5年、米国カリフォルニア州ロサンゼルス郡上位裁判所(以下「本件外国裁判所」)に対し、Yを相手方として損害賠償を求める訴えを提起した(以下「本件事件」)。なお、本件事件では、平成6年、相手方追加等を申し立てる書面(以下「本件変更申立書」)もAから提出されている。¶001
平成6年9月、Aから本件外国裁判所に対し、Yの欠席登録を申請する書面(以下「本件欠席登録申請書」)が提出され、これに基づきYの欠席登録がされた。平成7年には、本件事件におけるY代理人の辞任許可申立ての通知書(以下「本件辞任許可申立通知書」)の写しが、Y実家(日本国内)宛て配送のために本件事件におけるY代理人により宅配業者に預託され、続いて、本件外国裁判所が出した辞任許可書(以下「本件辞任許可書」)の写しも、Y実家宛ての郵送のため、本件事件におけるA代理人の事務所従業員により投函された。¶002
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八並廉「判批」令和3年度重要判例解説(2022年)264頁(YOLJ-J1570264)