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事実
X(原告)は訴外Aの子であり、Y(被告)はXの元夫である。Aは、Yによる詐取等を主張し、平成5年7月28日、米国カリフォルニア州ロサンゼルス郡上位裁判所(以下、「本件外国裁判所」とする)において、Yに対し、損害賠償を求める訴えを提起した(以下、「本件事件」とする)。本件事件に係る訴え提起時の訴状及び召喚状は、同年12月4日、Yに送達された。¶001
その後、Aは、本件外国裁判所に対し、平成6年9月20日付書面でYの欠席登録を申請し(以下、この書面を「本件欠席登録申請書」とする)、これに基づき、Yの欠席登録がなされた。また、Aは、本件外国裁判所に対し、平成7年9月18日付書面で、本件事件において請求する損害を明示した損害明細書(以下、「本件損害明細書」とする)を提出し、さらに、平成8年1月3日付けで、本件事件につき欠席判決の登録を求める申請書(以下、「本件欠席判決申請書」とする)を提出した。本件外国裁判所は、Yに対し、同年3月25日、本件事件につき、金員の支払を命ずる欠席判決(以下、「本件外国判決」とする)を言い渡し、本件外国判決は、同日、本件外国裁判所において登録された。¶002