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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
フランス検察当局は2011年、赤道ギニアの農業森林大臣(当時)であったTeodoro Nguema Obiang Mangue氏(以下、Obiang氏)が所有するとされるパリ市内のマンション(以下、本件物件)を家宅捜索し、多数の高級車を含む財産の差押えを行った。これは同氏による公金横領およびその隠匿、資金洗浄、会社財産濫用罪、背任、およびそれらの共謀容疑に関わる捜査として行われたものであった。赤道ギニアは、本件物件が外交活動のために使用されている公館であるとして抗議したが、フランスは同物件が外交使節団の公館の一部にあたるとは認められないと回答した。Obiang氏は翌年5月に国防安全保障担当の第2副大臣に就任したが、その後もフランス検察当局による捜査は続けられ、7月には逮捕状が発出された。同月、赤道ギニアは大使館業務を従来の施設から本件物件に移転する旨を通知したが、フランスは本件物件が刑事手続上の差押え対象となっていることから認められない旨を回答した。赤道ギニア政府はまた、パリ控訴院においてObiang氏が政府高官として刑事免除を享受することを訴えたが、認められなかった。¶001
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岩月直樹「判批」令和3年度重要判例解説(2022年)254頁(YOLJ-J1570254)