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事実の概要
平成26年4月29日、ルクセンブルクに本店を有する外国法人(事業年度:11月1日から翌年10月31日)であるX社(原告・被控訴人)は、内国法人であるA社およびB社の株式を取得し、完全子会社化した。同年8月1日、A・B両社は会社分割を行い、その対価として取得した分割承継法人の出資持分につき、A・B両社の剰余金の配当として分配金を受領した。当該分配金の一部が配当とみなされることから、X社は20.42%の税率で計算された税額を源泉徴収により納付した。¶001