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 事実の概要 

国際司法裁判所(以下、ICJ)の元裁判官である原告は、退職後ICJ規程に従って受けていた恩給について、上記恩給が非課税であるという前提でその所得を計算して、平成26年から平成30年分の確定申告を行った。これに対し、処分行政庁(京橋税務署長)は、本件恩給が非課税とはならず雑所得に該当するため、原告に対し、各年分の更正処分と過少申告加算税賦課決定処分を決定した。本件は、上記決定を不服とした原告が、国を被告として本件各処分の取消しを求めた事案である。¶001