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 事実の概要 

本件で問題となった手続は、①警察官が被告人らY(株式会社)関係者に対して、メールサーバ等にリモートアクセスすること等について承諾するよう求め、メールアカウントおよびパスワードの提供を受けてY関係者の事務所からリモートアクセスを行い、メール等の複写を行った手続(手続㋐)、および②警察官が、被告人らY関係者の承諾を得て、事務所外からリモートアクセスを行い、メール等の複写を行った手続(手続㋑)である。なお、捜索差押許可状に基づく執行の開始に先立ち、警察官は、国外のサーバにメール等が蔵置されている可能性が判明した場合には、令状の執行としてのリモートアクセスを控え、パソコンの使用者の承諾を得る旨協議していた。しかしながら、Y関係者に対して、上記リモートアクセスが任意の承諾を得て行う捜査である旨の明確な説明はなされなかった。¶001