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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、グーグル・エルエルシー(以下、「Google」。Googleの最終親会社と既に結合関係を有する企業集団を「G」という)が新たに子会社を設立し、当該子会社を消滅会社、主に腕時計型ウェアラブル端末(以下、「腕時計型端末」)の製造販売業を営むフィットビット・インク(以下、「Fitbit」。Fitbitと既に結合関係を有する企業集団を「F」という。また、BとFを合わせて「当事会社」という)を存続会社として合併した後、その対価としてGoogleがFitbitの株式に係る議決権の全部を取得すること(以下、「本件行為」)を内容とする企業結合事案である。¶001
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若林亜理砂「判批」令和3年度重要判例解説(2022年)214頁(YOLJ-J1570214)