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事実

X1及びX1が代表取締役を務める株式会社であるX2社(いずれも原告・被控訴人=控訴人。以下「Xら」という)は、商品先物取引業及び金融商品取引業を営む株式会社であるY社(被告・控訴人=被控訴人)に取引口座を開設し、X1は外国為替証拠金取引(取引所為替証拠金取引、以下同じ)を、X2社は外国為替証拠金取引及び商品先物取引を行っていたものである(以下Xらによるこれらの取引を「本件各取引」という)。¶001

X1は、平成25年2月、Y社従業員訴外Aから勧誘を受け、同年3月、外国為替証拠金取引を開始した。X1は、X2社の顧問税理士から、外国為替証拠金取引を行うのであればX2社名義での取引がよいと勧められ、平成27年1月、Y社従業員訴外Bとの面談時に、同年夏までの間は余裕資金がないから勧誘をされても取引をすることはできないと伝えつつ、X2社について資本金100万円、年商1億円、当初取引予定金額500万以下と書面で回答するなど、X2社の口座の開設手続を行い、X2社は、同年8月、外国為替証拠金取引を開始した。X1は、平成28年9月、Y社従業員訴外C及びDから、Xらの外国為替証拠金取引での損失を取り戻すためとして、取り分け、金の商品先物取引を勧められ、X2社について年商1億円、投資可能金額5000万円と書面で回答するなど、X2社の口座の開設手続を行い、X2社は、同年10月、商品先物取引を開始した。¶002