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事実

X社(反訴原告・控訴人)は、自動車等の輸出入販売等を目的とする株式会社である。平成28年9月23日、X社は、損害保険業等を目的とする株式会社であるY社(反訴被告・被控訴人)との間で、海上貨物保険契約(以下「本件契約」という)を締結した。本件契約は、契約期間中にX社がスリランカ民主社会主義共和国(以下、単に「スリランカ」という)向けに輸出する全ての中古自動車を保険の目的物とした包括予定保険契約であり、概要、(1)本件契約の効力発生日を同年10月1日、(2)保険金額を保険の目的物である中古自動車のCIF価額(目的物の価格、保険料および運賃の合計額)の110%に相当する額、(3)保険期間は、保険契約で指定された地の倉庫又は保管場所において、保険の対象となる輸送の開始のために輸送車両又はその他の輸送用具に保険の目的物を直ちに積み込む目的で、保険の目的物が最初に動かされた時に開始し、通常の輸送過程にある間継続する、との内容であった。なお、(3)の保険期間については、2009年ロンドン協会貨物約款(Institute Cargo Clause(A)1/1/2009. 以下「協会約款」という)8条1項柱書を適用するものであった(以下「本件期間条項」という)。¶001