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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Y1(被申立人)は、平成25年頃からフィリピンの不動産事業や金融業に関与し始め、フィリピン及び日本国内においてY2社(被申立人)をはじめとする関連法人を複数設立又は買収した。Y1は、これら複数の関連法人を統括するためにフィリピンでY3社(被申立人)を設立した。同社の代表者である社長はY1であり、同人は対外的には同社の会長として活動しているが、実質的にはY1により経営されている。Y1はそれ以降も複数のフィリピンの現地法人を設立又は買収し、Y3社のグループ法人に加えた(以下「Y3グループ」という)。¶001
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飯田秀総「判批」ジュリスト1603号(2024年)134頁(YOLJ-J1603134)