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Ⅰ はじめに

本稿では、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)(以下「改正法」といい、これによる改正後の法律を「改正後民法」、「改正後家事事件手続法」などという)について、裁判実務に対し、重要な影響を与えると考えられる点や検討を要すると考えられる点を紹介するものである。ただし、紙幅の関係上、本稿で取り上げられなかった重要な改正点もあることには留意されたい。なお、本稿中意見にわたる部分は、筆者らの個人的見解である。¶001