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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
「民法等の一部を改正する法律」が、令和6(2024)年5月17日に成立し、同月24日に公布された(令和6年法律第33号)。国会における法案の趣旨説明を参照しよう1)。¶001
「この法律案は、父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や子の養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑み、子の利益を確保する観点から、民法等の一部を改正しようとするものであります。¶002
その要点は、次のとおりであります。¶003
第一に、父母の離婚等に直面する子の利益を確保する観点から、民法等の一部を改正して、婚姻関係の有無にかかわらず、父母が子を養育するに当たって遵守すべき責務を明確化することとしております。また、父母が離婚する場合にその双方を親権者と定めることができるようにする規定を設けるほか、親権の行使について父母間の意見が一致しない場合における調整のための裁判手続を創設することとしております。¶004
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小粥太郎「家族法改正 総論」ジュリスト1603号(2024年)58頁(YOLJ-J1603058)